2004-02-05 第159回国会 参議院 予算委員会 第4号
遺族扶助年金ということで、在職中の死亡又は普通退職年金受給者の死亡により権利が発生する支給人員は四百九人、年金平均支給額、年額二百二万七千円と。退職一時金、三年以上十年未満の在職により権利発生、支給人員四十三人、平均支給額六百万二千円というのが内容だと思いますが。
遺族扶助年金ということで、在職中の死亡又は普通退職年金受給者の死亡により権利が発生する支給人員は四百九人、年金平均支給額、年額二百二万七千円と。退職一時金、三年以上十年未満の在職により権利発生、支給人員四十三人、平均支給額六百万二千円というのが内容だと思いますが。
それから遺族扶助年金が約七十三万五千百二円と、そういうことになります。
また、遺族扶助年金につきましては、参議院が八十名、衆議院が百七十四名で年金受給者総数は五百八十一名でございます。 なお、この年金受給者の数は、本年四月二十一日現在の数でございます。 以上でございます。
まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案でありますが、これは、昭和四十八年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、本年六月から基礎歳費月額を五十万円に引き上げた年額に改定するとともに、納付金率を百分の九に引き上げ、あわせて遺族扶助年金について準用する恩給法の改正に伴い所要の規定を整備し、経過措置を定めようとするものであります。
まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案でありますが、これは、昭和四十八年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、本年六月から、基礎歳費月額を三十万円に引き上げた年額に改定するとともに、給付金率を百分の九に引き上げ、あわせて、遺族扶助年金について準用する恩給法の改正に伴い所要の規定を整備し、経過措置を定めようとするものであります。
まず、国会議員互助年金法の改正でありますが、これは、昭和四十八年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、本年六月から、基礎歳費月額を五十万円に引き上げた年額に改定するとともに、納付金率を百分の九に引き上げ、あわせて、遺族扶助年金について準用する恩給法の改正に伴い所要の規定を整備し、経過措置を定めようとするものであります。
互いに補完し合うんだという、制度の仕組みはそうなっておっても、受給者にはさっぱり補完になっていなかったり、特に私がいま申し上げたほかに、まあさっきは、少なくともこの生活保護基準より下回るということでは、これはやはり長年の公務員として、軍人であれ文官であれ仕事をやってきた――そういう点についてはもう少し検討の要があると思いますが、そういう低い層なんかには、特にこの遺族扶助料なんかにつきましても、遺族扶助年金
改正の第一点は、国会議員互助年金法の一部改正でありまして、これは、互助年金の最低基礎歳費月額十八万円を二十四万円に改めることとし、これに伴い納付金の額を改定するとともに、公務傷病等にかかる遺族扶助年金を増額しようとするものであります。 第二点は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正でありまして、議会雑費の日額の限度額を、千五百円から二千五百円に改めようとするものであります。
まず、国会議員互助年金法の一部改正でございますが、これは互助年金の最低基礎歳費月額十八万円を二十四万円に改めることとし、これに伴い、納付金の率を、現行の歳費月額の百分の六から百分の六・八に改めるとともに、公務傷病等にかかる遺族扶助年金の算定倍率を恩給と同様に改正しようとするものでございます。
その第一は、国会議員互助年金法の改正でありまして、互助年金のうち基礎歳費月額が十八万円であるものを、本年五月分以降二十四万円に引き上げ、この費用をまかなうため、納付金の率を百分の六から百分の六・八に改めるとともに、公務関係遺族扶助年金の算定倍率を恩給の場合と同様にしようとするものであります。
その第一は、国会議員互助年金法の改正でありまして、互助年金のうち基礎歳費月額が十八万円であるものを、本年五月分以降、二十四万円に引き上げ、この費用をまかなうため納付金の率を百分の六から百分の六・八に改めるとともに、公務関係遺族扶助年金の算定倍率を恩給の場合と同様にしようとするものであります。
第三は、昨年恩給法が改正されましたのに伴い、国会議員互助年金中、公務傷病による遺族扶助年金の年額の算定率等を政府職員に準じて改めるものであります。
第三は、昨年の恩給法の改正に準じ、国会議員互助年金法についても、公務関係遺族扶助年金の年額の算定倍率を同様に引き上げようとするものであります。
改正の第三は、昨年の恩給法の改正に準じ、国会議員互助年金法についても、公務関係遺族扶助年金の年額の算定倍率を同様に引き上げようとするものであります。
その第二点は、新たに公務上の災害を受けた議員に対する補償制度を設け、これに関連して特別弔慰金の支給に関し所要の改正を加えるとともに、本制度と国会議員互助年金法に規定する公務傷病年金、遺族扶助年金制度との間に所要の調整を行なっております。 第三点は、議員秘書の滞在雑費の日額を改訂するとともに、議員秘書に対し新たに退職手当制度を設けたことであります。
その第二点は、新たに公務上の災害を受けた議員に対する補償制度を設け、これに関連して特別弔慰金の支給に関し、所要の改正を加えるとともに、本制度と国会議員互助年金法に規定する公務傷病年金、遺族扶助年金給度との間に所要の調整を行なっております。 第三点は、議員秘書の滞在雑費の日額を改定するとともに、議員秘書に対し、新たに退職手当制度を設けたことであります。
第一に、退職金は年金のみとし、一時金は支給しないこととしており、その種類は、普通退職年金、公務傷病年金及び遺族扶助年金の三種類となっております。普通退職年金は、在職十年以上の退職者に支給され、その年額は、退職当時の歳費年額の百五十分の五十、十年以上は、一年を増すごとに歳費年額の百五十分の一を加算するごとといたしております。
さらに明年の参議院改選後におきましては、年令五十五才以上の者四十三名が、従来の割合いで退職すれば、さらに一年について六百七十六万円の追加支出を要し、遺族扶助年金を除きましても、来年度においては四百万円の赤字を生ずるのであります。
「本案施行に要する経費一として、昭和三十三年度収入及び支出概算表収入に、全議員納付金が二千三百二十三万八百一円、過去の在職年数に応ずる納付金として四百七十五万二千円、合計、収入の部が二千七百九十八万二千八百円、それから支出の方は、元議員の普通退職年金が千四百七十三万四百八十円、元議員の遺族扶助年金が六百七十万七千六百円、合計二千百四十三万八千八十円、それで差引六百五十四万四千七百二十円残る、こういうふうになっております
(拍手) まず、退職金は年金のみといたしまして、一時金は支給しないことといたし、その種類は普通退職年金、公務傷病年金及び遺族扶助年金の三種類といたしております。ことに、国民の選良として生涯を議会政治にささげた政治家の遺族の方々に対しては、われわれは当然に公務員の遺族と同様の待遇をなすべきであると考え、これに年金を支給することといたしたのであります。
まず、退職金の種類は年金のみとし、普通退職年金、公務傷病年金、遺族扶助年金の三種とし、一時金は支給しないことといたしました。普通退職年金は、在職期間十年以上の退職者に支給するものでありまして、退職年金の額は歳費の三分の一とし、十年をこえる者には、年数に応じて加算することといたしました。
○竹中勝男君 今の御説明で、特に遺族扶助年金の問題に右社案が力を入れておられるように了解したわけでありますが、しかし民自案も十六条と三十五条でこの点は改正しておると思いますが、これは最低年額というものは定めてありません。